お役に立つ動画研究所

日活撮影所で「嵐を呼ぶ男」のメイキング見学が19歳の映像修業の初体験でした。

感動〜タイ生命保険のCM(+相続における生命保険の重要性)

まだまだ暑い日が続きますね。 先日、YouTube 経由で、とても感動的な動画の紹介を受けました。 これはタイの生命保険のシリーズもののCMなのですが... とにかく、心に沁みます。泣けます。

【父親と娘の想いが切ないタイ生命保険のCM(日本語訳付)】
http://blog.nikkeibp.co.jp/wol/soly/2012/08/cm.html

、生命保険ですが、加入されている方も多い事と思います。私も少しですが加入しています。
では、せっかくなので、相続問題における生命保険の重要性について書いておこうと思います。

最近、特に生命保険が重要だなと感じたのは、亡くなった人(=被相続人)に債務が多いケースでした。
被相続人が、相続人である子どもを生命保険の受取人としていた場合、その子どもは、家庭裁判所で相続放棄の手続をする事で、亡くなった人の債務を引き継がなくてもよいのですが、その場合であっても、生命保険金自体を受け取ることはできます。

これは、受取人指定をされている生命保険金は、被相続人の相続財産とはみなされないためです。
最近、相続人が、被相続人の相続放棄をした場合に、相続人を受取人としている生命保険金自体も受け取れないのではないかという質問が相次ぎましたので、こうした点については、誤解をされている方も多いのかもしれないなと思っています